コンタクトレンズの処方箋について
コンタクトレンズは、高度管理医療機器に指定されています。
2002年の薬事法改正によりそれまでコンタクトレンズは「医療用具」と呼ばれていましたが、「医療機器」に名称が変更されました。
「医療機器」は人体に及ぼすリスクの程度に応じて必要な安全策を講じる目的で、国際分類などに沿って高度管理医療機器(クラスⅢ、Ⅳ)、管理医療機器(クラスⅡ)、一般医療機器(クラスⅠ)の3つに分類されました。
コンタクトレンズはこの3つの中の「高度管理医療機器(クラスⅢ、Ⅳ)」に分類されています。このカテゴリーには不具合が生じれば生命の危険や健康へ影響を及ぼすリスクが高い医療機器が該当しています。
薬事法(※)ではコンタクトレンズの購入に際して、処方箋の提示は義務付けられていませんが、目の安全性のために3ヶ月~6ヶ月に一度は定期検査を受診することをおススメいたします。
※購入したレンズのデータは不明にならないように、記録するか、画像に残しておくことをおススメいたします。
※薬事法は現在「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と名称が変更になっています。
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